大 阪 鐵 鋼 流 通 協 会 規 約
昭和44年 4月 9日制定 |
平成 3年11月 5日改訂 |
昭和62年 5月22日改訂 |
平成 9年 5月21日改訂 |
昭和63年 5月16日改訂 |
平成24年 5月21日改訂 |
平成 3年 5月28日改訂 |
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第 1 章 総 則
第 1 条 |
本協会(以下協会という)は、大阪鐵鋼流通協会と称する。 英語では、Osaka Iron&Steel Warehousers’ Associationと称し、略称は、O.S.Aという。 |
第 2 条 |
協会は、大阪とその近郊において鐵鋼流通・加工等の営業活動を行なっている事業者を もって組織し、鉄鋼の流通取引の合理化と協会会員(以下会員という)の適正な利潤の 確保をはかるために必要な各種の事業を行なうことを目的とする。 |
第 3 条 |
協会は、大阪市に事業所を置く。 |
第 2 章 事 業
第 4 条 |
協会は第 2 条に掲げた目的を達成するため、次の事業を行なう。 1.公正な市場取引を守り、会員の共通の利益を増進するために必要な事業 2.関係諸機関との意思の疎通をはかる事業 3.会員各社の社員の資質の向上をはかる事業 4.協会の広報・宣伝ならびに業界の調査研究に関する事業 5.会員相互の親睦をはかる事業 6.その他役員会において必要と認めた事業 |
第 3 章 会 員
第 5 条 |
第 2 条に掲げる事業者は、協会の承認を得て会員となることができる。 |
第 6 条 |
協会に入会しようとする事業者は、協会が定めた入会申込書に必要事項を記入し、 本人ならびに推薦会員 2 名の記名捺印を行ない、これを提出しなければならない。 |
第 7 条 |
前条の入会申込者は、常任理事会の承認があったときから会員となる。 |
第 8 条 |
会員は、協会の会計帳票、各種議事録等の閲覧を求めることができる。 |
第 9 条 |
会員は、この規約に定められた事項および役員会が決定した事項を遵守すると共に、 協会から求められた調査・照会事項等に対しては遅滞なく回答しなければならない。 |
第 10 条 |
会員は、次の事由により協会を退会する。 1.会員である資格の喪失 2.除名 |
第 11 条 |
退会手続は原則として会員本人からの申請によるものとする。ただし、会員について 役員会におい て退会事由の発生が確認されたときは、その会員は退会したものと見做す。 |
第 12 条 |
会員に次の各号の一つに該当する事案があると認められたときは、役員会の決議により その会員を除名することができる。 1.協会の規約に違反したとき 2.銀行取引停止処分を受けたとき 3.事実上支払いを停止したとき 4.会員を相手に不正な取引を行ない、著しい損害を与えたとき |
第 13 条 |
会員の入会・退会があったとき、会長は、入会・退会が確定し次第、遅滞なく会員に その旨を通知する。 |
第 4 章 役 員
第 14 条 |
協会には次の役員を置く。 1.会 長 1 名 2.副 会 長 若干名 3.理 事 若干名 4.監 事 2 名 |
第 15 条 |
役員の選任は総会において行ない、会長・副会長は理事の互選により決定する。 |
第 16 条 |
役員の任期は 2 年とし、再選を妨げない。 |
第 17 条 |
会長は、協会を代表し、協会を総括する。 |
第 18 条 |
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、副会長が互選して会長の職務を 代行する。 |
第 19 条 |
理事は、役員会に出席し、意見を述べ、決議に参加する他、必要により協会の事務を 分担する。 |
第 20 条 |
監事は、役員会に出席し、意見を述べ、決議に参加する他、会計についての監査を行なう。 |
第 21 条 |
会長、副会長、各委員会の委員長を担当する理事ならびに必要のつど会長が指定する 理事をもって常任理事会を構成し、協会の業務の運営に関する事項を決定する。 |
第 22 条 |
協会には顧問、相談役を置くことができる。 顧問、相談役は協会の功労者の中から役員会の決議により推薦する。また別に顧問を必要と認めたときは学識経験者から役員会の決議により推薦する。顧問、相談役は、会長の諮問に応じて必要あるときは役員会に出席して意見を述べることができる。 |
第 23 条 |
役員会は、会長が必要を認めたとき、または役員の3名以上からの請求があったとき 招集する。 |
第 24 条 |
役員会は、規約に別段の定めがあるものの他、次の事項を審議決定する。 1.総会に提出すべき議案 2.その他、会長および各役員が必要と認めた事項 |
第 25 条 |
役員会の議長には会長がこれに当たり、会長に事故があるときは、第 18 条の定めにより 互選された副会長がこれに当たる。 |
第 26 条 |
役員会は、定員の過半数の出席により成立し、議事は出席者の過半数の同意により これを決定する。なお、委任状の提出があった役員も出席したものと見做す。 |
第 5 章 総 会
第 27 条 |
協会は、毎事業年度終了の日から2ヶ月以内に定時総会を開催し、役員会が必要と認めたときは臨時総会を開催する。なお、会員の3分の1以上からの要求があったときも臨時総会を開催しなければならない。総会の招集は、会長がこれを行なう。 |
第 28 条 |
総会は、会員の過半数の出席(委任状による出席者も含む)をもって成立し、その議事は、出席者の過半数の同意をもって決定する。 |
第 29 条 |
総会に付議すべき事項は次の通りとする。 1.規約の改正に関する事項 2.予算、決算の承認に関する事項 3.役員選任に関する事項 4.協会の解散に関する事項 5.その他会長が総会に付議することを相当と認めた事項 |
第 30 条 |
総会の議長には会長がこれに当たる。会長に事故があるときは第 18 条の定めにより 互選された副会長がこれに当たる。 |
第 6 章 委 員 会
第 31 条 |
協会は、役員会の決議により各種の専門委員会を設けることができる。 |
第 32 条 |
専門委員会の委員長は、正、副会長の指名による。委員は委員長の指名若しくは各部会の 推薦によるものとする。 |
第 33 条 |
専門委員会の決定した事項を実施しようとするときは、予め役員会の承認がある事項以外は役員会の承認を受けなければならない。 |
第 7 章 会 計
第 34 条 |
協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 |
第 35 条 |
協会の経費は、加入金、会費その他の収入をもってこれに当てる。 |
第 36 条 |
加入金と会費の金額は、役員会でこれを定める。 |
第 37 条 |
会員は、会費を半年毎にその期の始めに納入するものとする。 |
第 38 条 |
協会の財産は、協会が解散するとき以外は分配を行わない。 |
第 8 章 附 則
第 39 条 |
この規約は、平成24年5月21日から施行する。 |
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